学校保健安全法上の校医の責務
(「学校における事故と対策」日本医師会雑誌2012年10月号)
武藤芳照先生(東大副学長)と共著で書かせていただきました。学校において,これまでに発生し紛争となった事故,あるいは,今後発生が予想される事故に対して,校医としては,学校保健安全法上どのような配慮が求められているのかを概説しております。
1 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること(学校保健安全法施行規則第22条第1項第1号)
2 学校の環境衛生の維持及び改善(第2号)
3 健康相談・保健指導・健康診断・疾病の予防処置・感染症の予防など(第3~7号)
4 校長の求めによる救急処置(第8号)
(※本データは転載許可が得られておりません。)
学校における医療
