ドーピング検査の告知がないまま検査を受けなかった選手を救済
「ドーピング検査におけるアスリートの権利保護のあり方- JSAA-DP-2012-001号事件を通じて」(日本スポーツ法学会年報第20号)
相代理人の大橋卓生弁護士と共著
JSAA-DP-2012-001 第14回全日本自転車競技選手権大会ロードレース(2012年)でドーピング検査を受けなかった選手に対して、JADAが検査拒否として下した2年間の出場停止処分をめぐる事件で、選手側代理人を担当しました。仲裁判断は、検査に関する情報の告知が不十分として処分を取り消した事件です。あるべきドーピング検査方法について、原著論文を執筆しました。
日本の競技団体のドーピング防止規程の現状と課題
日本の競技団体のドーピング防止規程の現状と課題(2009年9月アジアスポーツ法学会)
共同報告者
白井久明、望月浩一郎、八木由里、山本雄祐、大橋卓生、齋雄一郎、高松政裕
はじめに
1 WADA規程の概要
2 JADA規程の概要
3 啓発活動をめぐる問題
4 制裁措置と順位決定をめぐる問題
5 未成年者の取り扱い
6 ドーピング・コントロールと競技団体の倫理規程による制裁とをめぐる問題
7 国際競技団体のドーピング防止規程とJADA規程の競合
8 JADA規程に準拠していない競技団体の存在
まとめ
WADA禁止リストM2.2.の正当な医療行為
WADA禁止リストM2.2.の正当な医療行為をめぐる法律上の問題点-点滴静注をドーピング違反とした処分をめぐるスポーツ仲裁裁判所2008年5月26日裁定
(CAS 2008A1452 Kazuki Ganaha v Japan Professional Football league事件)を通じて(2009年11月韓国スポーツエンタテイメント法学会)
1 点滴静注をドーピングとした事案
(1) WADAの禁止方法に関する規定の変更経過
(2) 点滴静注に関する6要件
2 我那覇選手vsJリーグ事件
(1) 日常診療における点滴静注と禁止方法-我那覇選手事件
(2) 我那覇選手事件の事案の概要
(3) 診療にあたった医師の「正当な医療行為」であるとする主張
(4) Jリーグの「正当な医療行為」でないとする主張
(5) 「正当な医療行為」についての立証責任に関するCASの判断
(6) CASの裁定
3 WADA規程「禁止表国際基準」2009年での立証責任
4 点滴静注が許されるときに付随的に他の薬剤を混注できるか
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ドーピング規制の現状と課題
ドーピング規制の現状と課題 (アジアスポーツ法学会第2回大会誌,韓国ソウル,p554-582,2005)
「1994年のアジア大会で、男性のようにがっちりした体格で、のどぼとけは飛び出て、しわがれて低い声の中国女子競泳選手たちに敗れた日本の女子競泳選手たちが、「同じ土俵でたたかいたい」と涙をこぼした話を聞いて、資料を少しずつ集めだした。2005年のアジアスポーツ法学会で報告をする機会にめぐまれ、「ドーピング規制の現状と課題」としてまとめた。」
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HOW TO SPORTS ドーピング
HOW TO SPORTS ドーピング③ (月刊体育施設28巻12号,1999年)
1997年9月9日衝撃的な報道が配信された。日本オリンピック委員会(JOC)が五輪強化指定選手約700人、各競技団体の指導者約1000人を対象に実施したアンケートで、18人の選手と34人の指導者が禁止薬物の使用を認めた。「日本選手がドーピングをするのを見たことがある」(32人)、「ドクターからドーピングを利用しての指導を勧められたことがある」(19人)という回答もあった。薬物汚染は予想を超えてまん延している。
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