労災補償と障害等級認定-中央労基署・山口頸部症候群事件・東京高裁判決(労働法律旬報1260号,1991年)
頭部外傷後の歩行障害を後遺障害と評価しなかった労働基準監督署長の処分を取り消した事案です。
当時は、軽度外傷性脳損傷という概念が確立をしていなかった時期であり、
客観的に歩行障害の事実はある←(脊髄損傷)←頭部外傷
という因果関係を肯定した事案です。
振り返って考えてみれば、軽度外傷性脳損傷の事案だと思います。
1 事案の概要
2 争点
3 山口の症状に関する証拠
4 東京高裁の判決要旨
5 東京高裁判決の意義
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適正な障害補償等級決定
