認定スクールトレーナー制度とは、学校における児童生徒の健康を守る制度です。
学校における児童生徒の健康を守るための「学校保健法」は1958年に制定されています。制定当時は、「児童、生徒の就学時の健康診断、更にその結果疾病その他があれば、これを学校に行くまでに完全になおして学校に入る。」、「定期的な身体検査を行って、いわゆる虫歯、トラホーム、十二指腸、こういうようないわゆる学校病が相当あるが、これにつきましては身体検査の結果学校病を駆逐する。」ことを保健課題としていました。
しかし、その後、大阪池田小学校の児童殺傷事件(2001年)が起きたことを契機に、学校安全の取り組みも重要であるとして、2009年に学校安全という目的を加える改正がなされ、名称も「学校保健安全法」と変更されました。
学校保健の課題は時代とともに変わってきました。
1973年以降逐次改正された。検査項目及び検査方法が大幅に変更され、心臓疾患の検査、尿検査、肥満への注意等が追加され、結核検査は罹患率を考慮して頻度が見直され、側わん症等への注意が追加されました。
現在では、運動器に関係する問題としては、子どもが過度にスポーツ活動をすることで生じている問題、これと対極にあるスポーツ活動が不足することによる問題が生じています。
これらの課題を解決するために、運動器の健康・日本協会が中心となって制度化したのがスクールトレーナー制度です。
スクールトレーナーを養成するためのテキストが、必要となり、作成されたのが「理学療法士のための認定スクールトレーナーテキスト」です。
私は、執筆陣の一人として、「教育に関する法令」の部分を担当しました。
スクールトレーナーの養成に役立つことを願っています。