大学野球と高校野球を統括する公益財団法人日本学生野球協会の懲罰制度における裁判所的機関が「審査室」です(日本学生野球憲章第29条)。
スポーツ団体ガバナンスコードは、「原則10」で「懲罰制度を構築」することを求め、①懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、周知すること、②処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有することを求めています。
日本学生野球協会の処分制度及び処分審査を担う審査室は、この原則が定められる以前から、この原則を満たす制度として制定・設置されています。
日本学生野球協会は、戦前の野球統制令により国家の統制を受けた教訓から、他の競技団体より先んじて、自主的自律的な懲罰制度を確立し、運用しています。
日本学生野球協会審査室の現状と課題を示す調査研究報告です。