軽度外傷性脳損傷の患者救済を

 脳損傷でMRI、CTなどの画像上は確認できない軽度外傷性脳損傷の患者を正しく診断治療できる医師はまだまだ少数です。このような患者は的確な治療を受けられないという点で、権利が侵害されているだけでなく、障がいに応じた適正な扱いを受けられない(損害賠償額、後遺障害等級認定)という二重の被害を受けています。
 軽度外傷性脳損傷に取り組んでいる石橋徹医師と共に軽度外傷性脳損傷が社会的に認知され、適正な扱いを受けられるように取り組んでいます。

 交通事故、労災事故、スポーツ外傷、転倒・転落事故などの頭部外傷で、脳損傷を生じる場合があります。
 「脳に加速度的衝撃が回転性に加わった時に起こる脳全体の(びまん性)実質損傷」については、臨床的に「広汎性脳損傷」、あるいは、病理学的概念である「びまん性軸索損傷」と呼ばれることもあります。

 受傷直後の意識喪失、外傷後健忘、グラスゴー昏睡尺度等の評価から外傷が軽度と評価される場合は、軽度外傷性脳損傷と分類されますが、脳損傷に伴う障害が重度となる場合があります。
 しかも、このような軽度外傷性脳損傷の多くは、脳損傷がMRIやCTなどの神経イメージング画像法で確認できないため、障害を訴えても、脳損傷を確認できないとして、脳損傷による障害と評価されず、放置されている状況があります。

 軽度外傷性脳損傷の患者は、脳損傷に対して的確な治療を受けられないという点で、権利が侵害されているだけでなく、障害に応じた適正な扱いを受けられない(損害賠償額、後遺障害等級認定)という二重の被害を受けています。

 軽度外傷性脳損傷に取り組んでいる石橋徹医師と共に軽度外傷性脳損傷が社会的に認知され、適正な扱いを受けられるように取り組んでいます。

 石橋徹医師の要請で、2011年4月下旬からは、中堅・若手弁護士を組織して、多数の軽度外傷性脳損傷の患者の方々の要請に応えられるような態勢をとりつつあります。現在までに17件の事件について分担をして受任しています。今後も意欲ある中堅・若手弁護士の参加を期待しています。