心臓疾患を有する小学校6年生がマラソン練習中に急性心不全死した事故についての大阪地裁堺支部平成5年12月12日判決の判例評釈です。
この判決では、学校側の責任は否定されていますが、現在では、学校における心臓検診の医学的水準が向上しており、現在同じような事故が生じた場合に、学校側の責任が否定されるかは慎重に検討されるべき事案です。
心臓疾患を有する小学校6年生がマラソン練習中に急性心不全死した事故についての大阪地裁堺支部平成5年12月12日判決の判例評釈です。
この判決では、学校側の責任は否定されていますが、現在では、学校における心臓検診の医学的水準が向上しており、現在同じような事故が生じた場合に、学校側の責任が否定されるかは慎重に検討されるべき事案です。