日本医師会雑誌141巻7号(2024年10月)は、「園医・学校医の役割」が特集され、武藤芳照東京大学政策ビジョン研究センター教授と共同で「学校における事故と対策」を執筆しました。
学校保健法は、児童・生徒・学生の健康を保持・増進することを目的としています。2009年の改正においては、「学校保健のみならず、学校安全についても規定する法律であることを明確にするため学校保健安全法と改める」とされ、「安全」の部分が強化されました。
学校医の職務執行の準則は、学校保健安全法施行規則第22条第1項の第1号から第10号までに規定されています。学校において、これまでに発生し紛争となった事故、あるいは、今後発生が予想される事故に対して、校医としては、学校保健安全法上どのような配慮が求められているのかを概説します。