医療機関と個人情報保護【治療87巻4号、2005年】

 個人情報保護法は2003年に成立し、約2年間の猶予期間を経て、2005年4月から完全実施されました。2年間の猶予期間で十分な対応を準備することが期待されていましたが、現実には最近になってようやく対応を検討しだしたという事業者が少なくありません。
これまでの個人情報の漏えいやプライバシー侵害についての事例を紹介し、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項4では、保健医療に関する情報は、「特定の機微な個人情報」とされ、原則として情報の収集白体が禁止されており、医療情報の保護の必要性は重大であり、必要な対策を解説しました。