インターハイでもJSAAの仲裁を可能に


日本スポーツ法学会スポーツ基本法立法研究専門委員会プロジェクトチームと第二東京弁護士会スポーツ法政策研究会両会連名での日本スポーツ仲裁機構と全国高等学校体育連盟に対する2010年2月1日付要望書
 日本スポーツ法学会(主管:スポーツ基本法立法研究専門委員会プロジェクトチーム)と第二東京弁護士会スポーツ法政策研究会は、2009年12月19日、「日本のスポーツを強くするシンポジウム-スポーツ基本法立法を求め、スポーツ権の確立をめざして」とのテーマでシンポジウムを開催しました。
 このシンポジウムにおいて、全国高等学校総合体育大会の地区予選会への出場を拒まれた生徒の保護者が、当該生徒が選手として全国高等学校総合体育大会の地区予選会に出場できるよう救済を求める発言をしました。 これを契機に、大橋卓生弁護士松本泰介弁護士、私の3名が当該大会出場を拒絶された選手代理人となり、東京都高等学校体育連盟と協議をし、受任後3日後の22日、当事者間の話し合いで当該事件は円満に解決され、当該選手は地区予選に参加することができました。当該選手は、出場した地区予選で上位となり、全国大会にも出場しました。
 弁護団は、この事件の解決手段として日本スポーツ仲裁機構(JSAA)の仲裁を利用することを検討したのですが、(財)全国高等学校体育連盟が主催する全国高校総合体育大会(インターハイ)とその地区予選に関するスポーツ紛争は日本スポーツ仲裁機構における仲裁で解決することが、事実上困難であることがわかったのです。当該事案は、幸い話し合いで解決をしましたが、今後のインターハイをめぐる紛争の迅速・合理的な解決のために改善が必要と考えました。
 弁護団は、上記シンポジウムの主管である日本スポーツ法学会スポーツ基本法立法研究専門委員会プロジェクトチームと第二東京弁護士会スポーツ法政策研究会に対して、「スポーツ権の確立をめざして」という上記シンポジウムの趣旨に照らして、改善されるべきであるとして、シンポジウムを主管・主催した両会に改善の働きかけを御願いしました。
 その結果、日本スポーツ法学会スポーツ基本法立法研究専門委員会プロジェクトチームと第二東京弁護士会スポーツ法政策研究会両会連名で、日本スポーツ仲裁機構と全国高等学校体育連盟に対する2010年2月1日付要望書が提出されたものです。